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お医者さんにかかるとき(後期高齢者医療)

自己負担の割合

医療機関窓口における負担割合は原則1割負担となりますが、一定以上の所得のある被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者は、

現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

現役並み所得者とは、住民税の課税所得が145万円以上ある被保険者や、その方と同一世帯にいる被保険者のことです。

自己負担割合は、資格確認書等に記載されています。

詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には、1か月ごとに限度額が設けられています。その限度額を超えた場合、超えた分が「高額療養費」として支給されます。

保険診療以外(差額ベッド代など)は対象外です。

該当者には後日、茨城県後期高齢者医療広域連合からお知らせと申請書が郵便で届きます。

詳しくは、茨城県後期広域連合のホームページ(高額額療養費について)<外部リンク>をご覧ください。


※保険証として利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を使用する場合は、医療機関等の窓口で「自己負担限度額の区分が記載された資格確認書」や「特定疾病療養受療証」等の提示が不要になります。

 

資格確認書について

令和6年12月2日より、現行の保険証は新たに発行されなくなり、保険証として利用登録された「マイナ保険証」を利用することが基本となりましたが、マイナ保険証保有の有無にかかわらず、令和8年7月までの暫定的な措置として『資格確認書』を交付しています。

マイナ保険証もしくは資格確認証をご利用ください。

◎マイナ保険証を使うメリット

1.よりよい医療を受けることができます。

  過去のお薬情報や健康診断の結果を見ることができるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。

  また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことができます。

2.救急現場で、搬送中の適切な応急処置や、搬送先の選定などに活用されます。

  マイナ救急では、救急車を要請する場合でも、救急搬送中のより適切な処置や円滑な病院の選定のためにマイナ保険証が活用され搬送先の

  病院でも活用されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1306

メールでのお問い合わせはこちら

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