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保険料について

保険料

保険料は、すべての被保険者の方に負担していただくことになります。

後期高齢者医療制度の保険料は、個人ごとに算定し、定額の均等割と所得に応じて計算される所得割の合計となります。

保険料率は県内一律となり、医療費の動向等を踏まえて2年ごとに見直されます。

(令和8年度から導入される子ども・子育て支援納付金分については令和9年度に再度見直し予定です。)

【令和7年度保険料】 

均等割額 所得割額
47,500円

賦課のもととなる金額×9.66%

・賦課限度額・・800,000円 

【令和8年度保険料】 

区分 均等割額 所得割額
医療分 49,500円 賦課のもととなる金額×9.32%
子ども・子育て支援給付金分(子ども分) 1,400円 賦課のもととなる金額×0.28%

・賦課限度額・・医療分:850,000円 子ども分:21,000円

 

※賦課のもととなる金額=総所得金額等∸基礎控除

※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金や給与所得控除など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。

※基礎控除額 前年の合計所得金額に応じ、次のとおりとなります 

・2,400万円以下の場合      43万円  

・2,400万円超 2,450万円以下  29万円

・2,450万円超 2,500万円以下  15万円

・2,500万円超           0円

    

所得が低い方に対する均等割額の軽減

世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。

【令和7年度】

世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の場合 均等割額の軽減割合
(1)43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯 7割
(2)43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」+「30.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 5割
(3)43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」+「56万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 2割

【令和8年度】

世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の場合 均等割額の軽減割合
(1)43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯

7割  ※医療分については、さらに0.2割軽減

(2)43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」+「31万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 5割
(3)43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」+「57万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 2割

 

〇収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差引いて判定します。

〇給与所得者等の数とは、給与所得を有る者及び公的年金等に係る所得を有する者の数の合計数になります。

被用者保険元被扶養者に対する軽減

後期高齢者医療制度に加入する前に、被扶養者として保険料を負担していなかった方については、後期高齢者医療制度の資格を得た月から加入後2年間に限り、保険料は均等割のみとなり、その5割が軽減されます。所得割額の負担はありません。

なお、対象となる方は、後期高齢者医療制度の資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方となります。(※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。)

 

制度の詳細は、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1306

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